労働三権(労働基本権)日本国憲法第二十八条
・団結権
労働者が雇う側と対等な立場で話し合うために、労働組合をつくる権利。組合に加入できる権利。
・団体交渉権
労働組合が雇う側と労働条件などを交渉し、文書などで約束を交わすことができる権利。
・団体行動権
労働条件改善のため、仕事をせずに団体で抗議する権利。ストライキ権。
労働三法
・労働基準法
労働時間や賃金の支払い、休日など、労働条件の最低基準を定めた法律。
・労働組合法
労働組合をつくり、会社と話し合いができることなどを保障した法律。
・労働関係調整法
労働者と雇う側で争いごとが生じ、当事者同士の話し合いでは解決が難しい場合、外部の組織が間に入り、解決するための手続きを定めた法律。